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(①〜⑪50:09、⑫18:45)

 

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第3講 「法」の理念

 

「緒論」に入る。

「法の哲学」は、ヘーゲルの哲学体系からいうと
「論理学」「自然哲学」「精神哲学」のなかの「精神哲学」の一部、
「客観的精神」を独立の著作に発展させたものである。
客観的精神とは、人間の精神活動からうまれた客観的なもの、
つまり法、道徳、倫理(家族、市民社会、国家)を意味している。  

したがって、「法の哲学」は、人間とは何かの考察から始まり、
その土台の上に法、道徳、倫理を論じている。

人間の精神は、理論的精神としては感性、悟性、理性へと進むのに対し、
実践的精神としては「意志」として現れる。

意志は何らかの実践をする意志として、自由に決定する意思であり、
「意志は自由なしには空語」である。

この自由な意思から「法」が生まれるのであり、
法の地盤は「自由な意思」である。
自由な意思にもとづく契約が民事法の基本であり、
自由な意思にもとづき刑事法に違反する実践をすることが
刑事罰の根拠となる。