2004年 講義
第13講 市民社会
1.市民社会論から何を学ぶべきか① 市民社会の矛盾 ● 今日は、市民社会の総論の一部を(§182から§185) ●「市民社会」の由来 ・アリストテレスの「コイノニア・ポリティケー」(市民共同体)に由来 ・社会契約説も、社会と国家を区別せず ● ヘーゲルがはじめて、国家と社会を区別 ・市民社会 ── 経済社会 国家 ── 政治社会 ・「市民社会論」で、資本主義経済社会を分析し、その止揚を訴える ・資本主義の矛盾は、ヘーゲルの時代よりはるかに深刻かつ鋭くなっている ● ヘーゲルは市民社会の矛盾を特殊と普遍の対立と闘争としてとらえた ・マルクス、エンゲルスのとらえ方とは異なる ・しかし、ヘーゲルの矛盾のとらえ方には現代的意義がある ── 民主連合政府 ・市民社会は、エゴイズムの社会であり、これを国家という普遍性によって真
●"普遍的国家"としての資本主義国家 ・ブルジョア民主主義革命は、普遍的な自由と民主主義を実現する普遍的国家 ・しかし実体は、ブルジョアジーという特殊的階級支配の機関 ● マルクス「ユダヤ人問題によせて」 ・ブルジョア民主主義革命は、封建制のもとでの普遍的共同体(コルポラツィ ・政治的国家は、「利己的な人間」の自由を生みだした ・人間解放は、真に普遍的な国家のもとで、個人が共同体と一体化する関係の ● ヘーゲルとマルクスとは、国家と市民社会の対立と統一をどうとらえるのかに
2.市民社会とは何か① 市民社会は強制国家(§182から§184) ● 市民社会は、「欲求のかたまり」(§182)としての「特殊的人格」(同)によ ● しかし、市民社会は、特殊的人格相互の関係をつうじて普遍性に媒介される ・市民社会は、「強制国家」(§183) ● 市民社会において、特殊性と普遍性という二つの契機には、「独自の現存在」 ・特殊性 ──「思いのままに活動する権利」(同) ・普遍性 ── 特殊性を支配する威力
●「特殊性はそれだけになると、……主観的好みを自由自在に満足させるから、 ●「市民社会は、こうした対立諸関係とそのもつれ合いにおいて、放らつな享楽
● では、特殊性はすべて否定され、普遍性のみが支配すれば、真にあるべき社会 ● プラトンの『国家』 ・普遍性のみの支配する国家--特殊性の原理(主体的自由の権利)の否定 ・「プラトンの国家は特殊性を排除しようとしたが、それは何の役にもたたな ● ソ連、東欧の誤り ・「社会主義の原則を投げ捨てて、対外的には、他民族への侵略と抑圧という ・一党支配体制のもとで、国家の普遍的原理が一切を覆いつくし、個人の主体
● マルクスも、所有について、生産手段の普遍化(社会化)と生活手段の特殊化 ● 主体的自由の権利を保障しつつ、その「特殊性を解き放って自由とする」
*次回第14講は、第186節から第208節まで。
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