2004年 講義
第16講 国家論
1.革命の哲学① 国家論における二つの評価 ● ヘーゲルをめぐる相対立する二つの評価の分岐点をなすのが、第三章国家 ●『法の哲学』出版当時のプロシアの政治状況 ・1807年からの、シュタイン=ハルデンベルグの改革(上からの改革) ・ヘーゲルは、プロシアが官僚群により絶対主義国家から近代国家体制に移行 ・1814年のウィーン体制で、プロシア改革挫折 ・1820年カームスバートの決戦--大学の自治と自由奪われる。教授の追放 ・1820年『法の哲学』序文、1821年出版 ● ヘーゲルの本音は革命の哲学 ・1827年「一般ドイツ実用百科事典」(ヘーゲル生存中)の「ヘーゲル」の項 ・「青年時代の理想は、反省形式へと、同時にひとつの体系へと変化」(シェ
● フランス革命を指導したルソー ・自由な意志にもとづく自由な国家(社会)の形成 ・一般意志による統治の人民主権国家 ・ルソーの理念は、一面では恐怖政治を生みだし、一面では挫折してブルジョ ・この経験のなかから、ヘーゲルの革命の哲学が生まれてくる ア)第一の革命 ── 一般意志による国家統治 ● 挫折したルソーの一般意志による統治の実現 イ)第二の革命 ── 優秀な官僚群による一般意志の形成 ● シュタインの改革に学びつつ、かつ恐怖政治を回避しようというもの ウ)第三の革命 ── 市民社会(資本主義社会)の矛盾の克服としての政治的革命 ● マルクスの市民社会それ自体の革命との違い
2.真にあるべき国家とは何か① 「国家は倫理的理念の現実性」(§257) ●「倫理とは、現存世界となるとともに自己意識の本性となった、自由の概念」 ・つまり、倫理とは自由の概念が主体的にも客観的にも実現されること ● 国家は、「実体的意志としての倫理的精神」(同)が、はっきりとした姿を現 ・国家という共同体の精神(民族精神)は、普遍的実体的意志としてあらわれ ・国家は、この普遍的実体的意志を個々人の自己意識に反映し、個々人も普遍
ア)真にあるべき国家は、絶対的に理性的なものとして「現実的」(序文) ●「理性的である」とは、「普遍性と個別性とが相互に浸透しあって一体をなし イ)国家の実体的一体性において、自由は最高の権利を得る ●「即自かつ対自的な国家は、倫理的全体であり、自由の実現態である」(§258 ・「自由を現実のものにするということこそ世界の絶対的目的」(同) ● 個々人は、国家において最高の自由を手にするから「個人の最高の義務は、国 ● 国家において、「客観的自由と主体的自由とが一体をなす」(同 註解) ウ)国家と市民社会とを取り違えてはならない ● 市民社会では、個々人のê 利益(所有と人格的自由の保護)が究極目的 ● しかし、国家は共同体の精神であるから、個人はこの精神を身につけ、普遍的 ● よって、国家の使命を個人の利益とする社会契約説は正しくない
ア)ルソーの社会契約論批判 ● ルソーには、「意志を国家の原理として立てたという功績がある」(同) ・しかし、ルソーは、国家のもつべき普遍的意志を「個別的意志から出てくる ・国家を個々人の恣意にもとづく契約ととらえた ● ルソーは、理性的なものではなく「個別的意志から出てくる共同的なもの」を ・個別的特殊的意志の原理は、理性的な普遍的意志に高められなければ自由に イ)フォン・ハラーの「国家学の復興」批判 ● 国家における「偶然的なものの外面性を、国家の史的発展の諸契機ととらえず ・ヘーゲルは、富と貧困の対立を「国家の史的発展の諸契機」ととらえ、理性 ・ハラーは、フランス革命を激しく批判することをつうじて「国家の理性的内 ● ハラーの主張は、「より力のある者の支配こそ神の永遠の秩序」というもの ・いっさいの法律、立法に対する「心からの憎しみに身を委ねてしまった」も
3.国家論の構成① 国家の理念(有機的一体性)の現実化 ── 体制ないし憲法(A国内公法) ② 諸国家間の関係における理念 ──(B国際公法) ③ 国家の普遍的理念
*次回第17講は、第260節から第274節まで。
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