● 聴 講(①39:09、②42:11、③29:49)

 

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第12講 家族

 

「家族」は、「直接的もしくは自然的」倫理的実体である。
それは家族愛という自由な「共同体の精神」で結ばれた共同体であり、
家族の成員は、独立の人格としてではなく、
家族の一員として自己の存立を与えられている。

倫理的実体としての家族は、婚姻に始まる。

婚姻は、「自然的で個別的な人格性」を
「放棄して一人格を成そうとする」両人格の自由な合意である。
婚姻関係の真のあり方は、
「人格性の一身同体となった相互献身からのみ生じる」。

家族の精神的一体性は、
家族としての「資産」(家産)として現存在を獲得する。
家産は家族の資産として家族全員の共有財産であり、
分割されることを予定していない。

同様に婚姻の一体性は、子どもにおいてその現存在を獲得する。
家産が家族の外面的現存在であるのに対し、
子どもは家族の精神的一体性である。