● 聴 講(①42:35、②36:44、③20:48)
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第5講 抽象的な権利ないし法
自由な意思を持つ人格は、
すべて対等・平等な権利能力(権利や義務)の主体となる。
したがって、自由な意思を持たない未成年者や精神障害者は、
法的人格を持たなかったり、制限されたりすることになる。
こうしてすべての自由な人格は、
その自由な精神によって一個の法的人格として尊重されることになり、
「人間の最高のことは、人格である」ことになる。
人間は、自己の精神によって一個の人格になるのだから、
その精神を真に自由なものに鍛えると同時に、
精神によって肉体は「占有取得されねばならない」。
それが人格の陶冶と言われるものである。
法的人格は、労働により対象となる物件に「自分の意志を置きいれ」、
その物件を自己の意志の現実性として自己のものとする。
「これが人間の、一切の物件に対する絶対的な、
自分のものにする権利である」。
したがって労働生産物を奪われることは、
「人格性の放棄」、つまり人間疎外となる。
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